判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で判決を取り消すべき事情があるか。
規範
上告審において原判決を取り消すためには、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)が存在するか、あるいは同法411条の職権取消事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、重大な事実誤認、量刑の甚だしい不当等)が認められなければならない。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容および訴訟記録の精査の結果、適法な上告理由が見当たらない事案である。具体的な犯罪事実や第一審・第二審の判断内容は判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、被告人および弁護人が主張する上告趣意の内容を検討したが、これらは刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反などの具体的な上告理由には当たらないと判断した。さらに、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法令違反、事実誤認、量刑不当などの事由は発見されなかった。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却を免れない。
実務上の射程
本決定は、上告審における形式的な棄却判断の枠組みを示すものであるが、判決文に具体的な事実関係や法解釈の示説が含まれていないため、実体法上の規範としての射程は極めて限定的である。上告理由の形式的要件を充たさない場合の処理手続を確認するに留まる。
事件番号: 昭和26(あ)1614 / 裁判年月日: 昭和26年8月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定される上告理由に当たらない主張や、同法411条を適用して判決を破棄すべき事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として最高裁判所に上告を申し立て、弁護人が上告趣意書(上申書と題するもの)を提出した。しかし、当該書面に記載さ…
事件番号: 昭和26(あ)2866 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、法律上の上告理由(刑訴法405条)を構成しないと判断した…