判旨
本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、および同法411条を適用して原判決を職権で取り消すべき事由があるか。
規範
最高裁判所への上告が認められるためには、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)が存在することを要する。また、職権で判決を取り消すためには、同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当等)に該当する事由が認められなければならない。
重要事実
被告人の弁護人が上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な公訴事実や、第一審・控訴審の判断内容、弁護人が主張した具体的な上告趣意の詳細については不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の上告趣意は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断した。また、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような同法411条所定の事由も認められなかった。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
本決定自体は形式的な上告棄却決定であり、実体的な規範を示すものではない。司法試験の実務上は、上告審の構造(405条の限定列挙事由と411条の職権破棄事由の区別)を確認する際の参照例として位置づけられる。
事件番号: 昭和26(あ)1614 / 裁判年月日: 昭和26年8月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定される上告理由に当たらない主張や、同法411条を適用して判決を破棄すべき事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として最高裁判所に上告を申し立て、弁護人が上告趣意書(上申書と題するもの)を提出した。しかし、当該書面に記載さ…
事件番号: 昭和26(あ)2866 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、法律上の上告理由(刑訴法405条)を構成しないと判断した…