判旨
本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が申し立てた上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条の上告理由に当たらないとしても、同法411条により職権破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合、または同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の不当、事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案であるが、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経過、および弁護人が主張した上告趣意の具体的な内容については、本判決文(決定文)の記載からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、記録を精査した結果、弁護人の上告趣意は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断した。さらに、職権による検討によっても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき事情は見いだせないと認定した。
結論
本件上告を棄却する。上告費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
実務上、特段の憲法問題や判例違反を含まない定型的な上告棄却決定の形式を示すものである。答案作成においては、上告審の構造(法的な形式審査と411条による職権救済)を理解するための参照事例となるが、具体的な法的判断が含まれないため、個別論点の引用には適さない。
事件番号: 昭和25(あ)1001 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない不適法な上告を棄却し、併せて職権調査の結果、同法411条の破棄事由も存在しないことを確認したものである。具体的な論点は示されていないが、最高裁の上告審としての基本的判断枠組みを示している。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた。…