判旨
上告理由が刑事訴訟法405条所定の事由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない場合において、同法411条による職権破棄をすべき事由が認められないとき、上告審はどのような判断を下すべきか。
規範
上告審において判決を破棄するためには、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)のいずれかに該当することを要する。これに該当しない場合であっても、同法411条(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい量刑不当等)を適用して破棄すべき特段の事由が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人側から上告がなされたが、その上告趣意の内容は単なる訴訟法違反および量刑不当を主張するものであった。最高裁判所が記録を精査したところ、原判決を維持することが著しく正義に反するような状況は認められなかった。
あてはめ
弁護人が主張する訴訟法違反および量刑不当の事由は、刑事訴訟法405条に規定された憲法違反や判例違反のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき必要性(法令違反が判決に影響を及ぼしたことや、刑の執行が著しく不当であること等)は認められない。したがって、適法な上告理由がないものと判断される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告理由の適格性(405条)と職権破棄事由(411条)の区別を示す形式的な裁判例であり、実務上、上告趣意書が法定の理由を欠く場合の処理基準として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)1001 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない不適法な上告を棄却し、併せて職権調査の結果、同法411条の破棄事由も存在しないことを確認したものである。具体的な論点は示されていないが、最高裁の上告審としての基本的判断枠組みを示している。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた。…