判旨
刑事訴訟法405条は上告理由を限定的に定めた規定であり、同法411条は上告理由がない場合でも著しく正義に反すると認めるときに職権で原判決を破棄できる事由を定めたものである。したがって、411条各号に該当することを理由として上告を申し立てることはできない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条(職権破棄事由)に該当することを理由として、上告を申し立てることができるか。同法405条の上告理由と411条の関係が問題となる。
規範
刑事訴訟法405条各号は、上告の申立てが認められる限定的な事由(上告理由)を規定している。これに対し、同法411条は上告理由を定めたものではなく、405条の事由がない場合であっても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に、職権をもって原判決を破棄し得る事由(職権破棄事由)を規定したものである。
重要事実
被告人側は、原判決に刑事訴訟法411条が適用されるべき事由があることを主張して、最高裁判所に対し上告を申し立てた。しかし、その主張内容は同法405条が定める憲法違反や判例相反といった限定的な上告理由には該当しないものであった。
あてはめ
刑事訴訟法405条は、上告を申し立てるために必要な事由を限定しており、本件の所論は明らかに同条の事由に該当しない。また、同法411条は裁判所の職権行使の根拠であり、当事者が上告理由として主張し得る権利を付与したものではない。本件においては、職権により原判決を破棄すべき正義に反する事態も認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の事由に基づかない不適法なものであり、かつ職権破棄の必要性も認められないため、棄却を免れない。
実務上の射程
司法試験の刑事訴訟法においては、上告理由の限定性(405条)と職権破棄の性質(411条)を区別する際の基礎的な論理として用いる。被告人側が事実誤認や量刑不当を理由に上告を申し立てた場合、それ自体は適法な上告理由にはならず、裁判所が411条により裁量的に判断する対象に過ぎないことを説明する際に活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)687 / 裁判年月日: 昭和25年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は上告理由を定めた規定ではなく、上告裁判所が職権で原判決を破棄できる事由を定めたものである。したがって、同条所定の事由を直接の上告趣意として主張することは認められない。 第1 事案の概要:弁護人が原判決の不当を訴えて上告を申し立てた。その趣意において、刑事訴訟法411条の適用(職…