判旨
上告趣意書には、刑事訴訟法405条所定の上告事由のいずれに該当するかを具体的に明示しなければならず、これがない場合は適法な上告理由とは認められない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告事由が具体的に明示されていない上告趣意書の適法性、および裁判所の職権調査規程(411条)の適用要件。
規範
上告趣意書を提出するにあたっては、刑事訴訟法405条に定められた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)があることを書面において具体的に明示しなければならない。
重要事実
上告人が提出した上告趣意書において、原判決のいかなる点が刑事訴訟法405条所定のいずれの事由に該当するのかが、具体的に明示されていなかった。
あてはめ
本件の上告趣意書は、原判決の具体的な問題点が同法405条のどの事由にあたるかを指示していない。したがって、形式的要件を欠き、適法な上告理由とは認められない。また、訴訟記録を精査しても、職権で原判決を破棄すべき同法411条所定の事由(著しい正義に反する場合等)は認められない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
上告の形式的要件に関する判示であり、実務上、上告趣意書を作成する際は405条各号への該当日を明示する必要があることを示す。答案上は、上告の適法性や上告裁判所の審査対象を論ずる際の前提知識として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)1677 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条所定の事由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側から上告がなされたが、その上告趣意の内容は単なる訴訟法違反および量刑不当を主張するものであった。最高裁判所が記録を精査し…