判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない不適法な上告を棄却し、併せて職権調査の結果、同法411条の破棄事由も存在しないことを確認したものである。具体的な論点は示されていないが、最高裁の上告審としての基本的判断枠組みを示している。
問題の所在(論点)
被告人が申し立てた上告が、刑事訴訟法405条の上告理由を具備しているか。また、同条の理由がない場合であっても、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき特段の事情(判決後の法令変更、事実誤認の著明性等)が存在するか。
規範
被告人が申し立てた上告が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反)に該当しない場合、当該上告は棄却される。ただし、最高裁判所は職権により、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(同法411条各号)の有無を調査し、それがないと認められる場合にのみ上告を棄却する。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた。弁護人から上告趣意書が提出されたが、その内容には憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由が含まれていなかった。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意を検討した結果、いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断される。さらに、訴訟記録を精査しても、同法411条(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑の不当、事実誤認等)を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事情は一切認められない。
結論
本件上告は理由がなく、適法な上告理由も備えていないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における最高裁の門前払い(上告棄却)の標準的な処理形式を示す。上告趣意が形式的に405条に該当しない場合であっても、裁判所は実質的に411条による救済の必要性を審理・検討していることを示すための素材として用いられる。
事件番号: 昭和25(あ)390 / 裁判年月日: 昭和26年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経過、および弁護人が主張した上告趣意の具…