判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人側から提出された上告趣意が、刑訴法405条所定の上告理由に該当するか。また、上告理由に該当しない場合であっても、刑訴法411条各号に基づき、職権により原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において、上告趣意が刑訴法405条各号所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反、刑の著しい不当等があり、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められる場合には、同法411条に基づき職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
本件において、弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、法律上の上告理由(刑訴法405条)を構成しないと判断した。また、記録を精査しても、職権による破棄を定めた刑訴法411条を適用すべき特段の事情は認められなかった。事件の具体的な事実に係る詳細な記載は判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、刑訴法405条が定める憲法違反や判例違反等の適法な上告理由に当たらない。さらに、裁判所が訴訟記録を精査した結果、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、同法411条所定の事由(法令違反、刑の著しい不当、重大な事実誤認等)も存在しないと評価される。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法414条、386条1項3号に基づき棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(れ)921 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件判例は、上告趣意が単なる訴訟法違反の主張に留まり、刑訴法405条の上告理由に該当しない場合には、上告を棄却すべきであるとの判断を示したものである。 第1 事案の概要:上告人は、弁護人を通じて上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は単なる訴訟法違反を主張するものであった。原審の判断や具体的な公訴…
本決定は上告審の形式的な判断枠組みを示すものである。実務上、上告趣意書では刑訴法405条の上告理由を的確に摘示する必要があるが、それが困難な場合でも、411条の職権破棄事由があることを実質的に主張し、裁判所の職権発動を促す活動が重要となる。
事件番号: 昭和26(れ)1247 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由が認められない場合、上告を棄却すべきであることを示した。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案である。弁護人が提…
事件番号: 昭和45(あ)1446 / 裁判年月日: 昭和45年11月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由を具体的に示さない上告は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、適法な上告とは認められない。 第1 事案の概要:弁護人が上告を提起したが、その上告趣意書において「原判決には刑訴法405条各号に定める事由がある」旨を記載したのみで、具体的な理由を一切示していなかった事案。 第2 問題の所在…