判旨
上告理由を具体的に示さない上告は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、適法な上告とは認められない。
問題の所在(論点)
上告趣意書において、具体的理由を付さずに単に「刑訴法405条各号に定める事由がある」と主張することが、適法な上告理由の提示(刑訴法405条)にあたるか。
規範
上告趣意書において、刑訴法405条各号に定める事由があることを主張する場合には、原判決のいかなる点にどのような事由があるのか、具体的理由を示さなければならない。
重要事実
弁護人が上告を提起したが、その上告趣意書において「原判決には刑訴法405条各号に定める事由がある」旨を記載したのみで、具体的な理由を一切示していなかった事案。
あてはめ
本件上告趣意は、刑訴法405条各号の事由を主張するのみで、具体的理由を示していない。そのため、同条所定の上告理由を具備しているとは認められない。また、記録を精査しても、職権による破棄事由(刑訴法411条)も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
実務上、上告趣意書には抽象的な条文の引用だけでなく、原判決の具体的な非違を指摘すべき義務があることを示す。答案上は、上告の適法性や上告趣意の特定が問題となる場面で、理由不備による棄却の根拠として参照し得る。
事件番号: 昭和26(あ)2866 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、法律上の上告理由(刑訴法405条)を構成しないと判断した…
事件番号: 昭和26(れ)921 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件判例は、上告趣意が単なる訴訟法違反の主張に留まり、刑訴法405条の上告理由に該当しない場合には、上告を棄却すべきであるとの判断を示したものである。 第1 事案の概要:上告人は、弁護人を通じて上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は単なる訴訟法違反を主張するものであった。原審の判断や具体的な公訴…