判旨
本件判例は、上告趣意が単なる訴訟法違反の主張に留まり、刑訴法405条の上告理由に該当しない場合には、上告を棄却すべきであるとの判断を示したものである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑訴法405条各号に掲げる事由(憲法違反または判例違反)に該当せず、単なる訴訟法違反を主張する場合、上告は認められるか。
規範
刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反)に該当しない単なる訴訟法違反の主張は、適法な上告理由とはならない。また、刑訴法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由がない限り、上告は棄却される。
重要事実
上告人は、弁護人を通じて上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は単なる訴訟法違反を主張するものであった。原審の判断や具体的な公訴事実の詳細については、本判決文からは不明である。
あてはめ
上告人が主張する内容は、刑訴法405条のいずれの事由にも該当しない単なる訴訟法違反である。さらに、訴訟記録を精査しても、刑訴法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令違反、刑の著しい不当、再審事由の存在等)を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な事由は認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
本判決は、最高裁判所における上告理由の厳格な制限(刑訴法405条)を再確認するものである。答案作成においては、単なる法令違背が直ちに上告理由となるわけではなく、憲法違反や判例違反の主張が必要であるという上告審の構造を説明する際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(あ)2866 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、法律上の上告理由(刑訴法405条)を構成しないと判断した…
事件番号: 昭和26(れ)1673 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を提起し、弁護人が上告趣意を提出したが、その内容が刑訴法405条に規定される適法な上告理由に当たらないと判断された事案で…