判旨
上告理由として主張された量刑不当または単なる訴訟法違反は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当や単なる訴訟法違反の主張が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条が規定する上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない主張、すなわち単なる量刑不当や訴訟手続の法令違反のみを理由とする上告は、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人の弁護人が、量刑不当または単なる訴訟法違反を主張して最高裁判所へ上告した事案である。
あてはめ
弁護人が主張する内容は量刑不当または単なる訴訟法違反に留まるものであり、刑事訴訟法405条各号が列挙する具体的事由(憲法違反等)に該当しない。また、記録を精査しても刑事訴訟法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
実務上、上告審は法律審であり、事実誤認や量刑不当は原則として上告理由にならないことを示す。司法試験においては、上告審の構造や上告理由の限定性を論じる際の基礎知識として利用される。
事件番号: 昭和26(れ)921 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件判例は、上告趣意が単なる訴訟法違反の主張に留まり、刑訴法405条の上告理由に該当しない場合には、上告を棄却すべきであるとの判断を示したものである。 第1 事案の概要:上告人は、弁護人を通じて上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は単なる訴訟法違反を主張するものであった。原審の判断や具体的な公訴…
事件番号: 昭和26(れ)155 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条、411条等に相当する文脈)の下では、適法な上告理由にはならない。 第1 事案の概要:上告人(被告人)の弁護人は、原判決に対して上告を申し立てた。その上告趣意において主張された内容は、判決の前提となる事実認定に誤…
事件番号: 昭和26(あ)2866 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、法律上の上告理由(刑訴法405条)を構成しないと判断した…