判旨
単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法上の適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当を理由とする上告が、刑事訴訟法上の適法な上告理由として認められるか。
規範
旧刑事訴訟法446条(現行法405条等参照)に基づき、量刑が重すぎるという主張のみでは、法律審である最高裁判所に対する適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が刑事事件において有罪判決を受け、弁護人が量刑が重きに失することを理由として上告を申し立てた事案。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意の内容を検討すると、その実質は原判決の量刑が重すぎるという量刑不当の主張に留まっている。これは刑事訴訟法が定める憲法違反や判例相反などの適法な上告事由のいずれにも該当しない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行刑事訴訟法405条下においても、死刑又は無期懲役若しくは禁錮に当たる事件以外の事件において、単なる量刑不当は上告理由とならない(同法411条2号による職権破棄の可能性を除く)。実務上、上告趣意書では憲法違反や判例相反等の形式を整える必要があることを示唆する。
事件番号: 昭和26(れ)1537 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する規定)の制限により、適法な上告理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が量刑の不当を理由に最高裁判所へ上告を申し立てた。しかし、上告趣意書の内容は、判決の量刑が重すぎるという不服申し立てに帰着するものであった…
事件番号: 昭和25(れ)1976 / 裁判年月日: 昭和26年5月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】科刑の過重を主張する上告理由は、適法な上告理由に当たらないため、これを棄却する。 第1 事案の概要:被告人AおよびBの弁護人は、それぞれ原判決における量刑が重すぎることを理由として上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟における量刑不当(科刑過重)の主張が、最高裁判所に対する適法な上…