判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を認めることはできない。
問題の所在(論点)
刑訴法405条の上告理由がない場合に、刑訴法411条に基づき職権で破棄すべき事由が認められるか。
規範
上告審において、刑訴法405条各号に掲げる事由(憲法違反、判例違反等)が認められない場合、原則として上告を棄却すべきである。ただし、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある等の特別な事情がある場合には、刑訴法411条に基づき職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意について、刑訴法405条に規定される上告事由の有無、および刑訴法411条を適用すべき特段の事情の有無が争われた。具体的な公訴事実の内容については判決文からは不明。
あてはめ
弁護人の上告趣意は刑訴法405条のいずれの事由にも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反といった、刑訴法411条を適用して職権で破棄すべき事由(判旨における「同四一一条を適用すべきもの」)は認められないと判断された。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の審査構造に関する基本的な判旨である。405条の上告理由がない場合であっても、裁判所は411条による職権破棄の余地を検討するが、その適用は記録精査に基づき慎重に判断される。答案上は、上告理由の有無を検討した後に、職権破棄事由の有無に言及する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和25(あ)2057 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。具体的な事実関係や法的論点についての詳細な判旨は示されていない。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bの弁護人がそれぞれ上告を申し立てた事案であるが、事件の具体…