判旨
被告人および弁護人の上告趣意に、刑訴法405条に規定される死刑、懲役、禁錮等の重大な刑の宣告がある場合や憲法違反・判例違反等の適法な上告理由がない場合は、上告を棄却する。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所又は上級裁判所の判例との相反)が認められない場合、および同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき著しい正義に反する事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当等)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
本件において、被告人および弁護人は上告を申し立てたが、その趣意書の内容について検討がなされた。具体的な犯罪事実の内容や下級審の判断の詳細については、提示された判決文の範囲内では不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、上告趣意は刑事訴訟法405条のいずれの事由にも該当しない。また、職権による調査を行っても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(法令違反や事実誤認、刑の著しい不当等)は見当たらない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2および刑事訴訟法408条により、本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における形式的な棄却事由の確認。答案上は、上告理由が限定されていること(405条)や、職権破棄事由(411条)の存否を判断する際の基準として言及し得るが、本判決自体は定型的な棄却判決であるため、具体的な規範形成というよりは手続的帰結の確認に留まる。
事件番号: 昭和26(れ)1572 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文には具体的な判旨が記載されておらず、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、同法411条を適用すべき事由も認められないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決の認定事実に異議を唱え、弁護人が上告趣意を申し立てた事案。しかし、判決文からは具体的な起訴事実や事件の背景、…
事件番号: 昭和26(れ)453 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てたが、上告趣意書において主張された内容が刑事訴訟法上の適法な上告理由に当…