判旨
判決文には具体的な判旨が記載されておらず、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、同法411条を適用すべき事由も認められないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
原審の認定事実に誤りがあるか、または刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反)が存在するか。また、職権で破棄すべき著しい不当性(同法411条)があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、判例違反)が認められない場合、上告は棄却される。また、同法411条が規定する職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、著しい事実誤認等)が認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人が原判決の認定事実に異議を唱え、弁護人が上告趣意を申し立てた事案。しかし、判決文からは具体的な起訴事実や事件の背景、争点となった具体的な証拠関係の詳細は不明である。
あてはめ
最高裁判所は、原判決が挙げた証拠を精査した結果、原審が認定した事実は肯認できると判断した。また、弁護人の主張は適法な上告理由に該当せず、記録を精査しても職権による破棄を要する事由は存在しないと認められる。
結論
本件上告は棄却される。原判決が維持され、被告人の有罪判決(判決文からは詳細は不明)が確定する。
実務上の射程
本判決は、最高裁判所が上告理由の有無を判断する際の形式的な処理を示したものである。司法試験においては、上告審の構造(法律審としての性格)や職権破棄事由の検討手順を確認する際の一例として参照されるが、具体的な実体法上の規範(構成要件の解釈等)を導き出すための射程は極めて限定的である。
事件番号: 昭和26(れ)940 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を認めることはできない。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意について、刑訴法405条に規定される上告事由の有無、および刑訴法411条を適用すべき特…
事件番号: 昭和26(あ)2866 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、法律上の上告理由(刑訴法405条)を構成しないと判断した…