判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当しない場合において、裁判所はどのような基準で上告棄却の判断を行うべきか。
規範
被告人側から主張された上告趣意が刑訴法405条各号(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合、裁判所は記録を精査し、同法411条各号に掲げる著しい不当(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の極端な不当等)が認められない限り、上告を棄却する。
重要事実
被告人側が上告を提起し、弁護人が上告趣意を提出したが、その内容が刑訴法405条に規定される適法な上告理由に当たらないと判断された事案である。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意は、刑訴法405条所定の憲法違反や判例違反の事由に該当しない。また、本件の記録を精査しても、同法411条に基づき職権で原判決を破棄しなければならないような、判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や著しい正義に反する事由は認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法408条により棄却を免れない。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示し、上告理由の限定性と職権破棄事由(411条)の適用限界を確認する際の基礎的な先例となる。実務上は、適法な上告理由がない場合でも、裁判所が411条の観点から記録を審査する義務を負うことを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)940 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を認めることはできない。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意について、刑訴法405条に規定される上告事由の有無、および刑訴法411条を適用すべき特…
事件番号: 昭和26(あ)2866 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、法律上の上告理由(刑訴法405条)を構成しないと判断した…