判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由が認められない場合、上告を棄却すべきであることを示した。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑訴法405条の法定上告理由に該当しない場合において、裁判所はどのような基準で上告棄却の判断を行うべきか。また、刑訴法411条による職権破棄の要否が問題となる。
規範
上告趣意が刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、判例違反等)のいずれにも該当しない場合、最高裁判所は、同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、著しい事実誤認等があり、これを取り消さなければ著しく正義に反すると認められる場合)の有無を検討し、その事由が認められないときは上告を棄却する。
重要事実
被告人が原判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案である。弁護人が提出した上告趣意の内容については、判決文からは不明であるが、最高裁判所はこれが刑訴法405条の定める適法な上告理由に当たらないと判断した。また、裁判所が記録全体を精査し、職権で介入すべき特段の事情があるか否かが検討された。
あてはめ
本件において、弁護人が主張する上告趣意は刑訴法405条に該当しない。また、記録を精査した結果、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条所定の事由(重大な法令違反や事実誤認等)も見当たらない。したがって、原判決を破棄すべき理由はないと解される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
法定の上告理由がない場合でも、最高裁判所は刑訴法411条に基づき職権で事案を審査する権限(および義務的裁量)を有するが、その適用は「著しく正義に反する」場合に限定されるという実務上の運用を確認するものである。実務上は、上告趣意書において405条違反を構成しつつ、予備的に411条による職権発動を促す主張を組み立てる際の前提となる。
事件番号: 昭和26(あ)2866 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、法律上の上告理由(刑訴法405条)を構成しないと判断した…
事件番号: 昭和26(れ)1673 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を提起し、弁護人が上告趣意を提出したが、その内容が刑訴法405条に規定される適法な上告理由に当たらないと判断された事案で…
事件番号: 昭和26(れ)921 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件判例は、上告趣意が単なる訴訟法違反の主張に留まり、刑訴法405条の上告理由に該当しない場合には、上告を棄却すべきであるとの判断を示したものである。 第1 事案の概要:上告人は、弁護人を通じて上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は単なる訴訟法違反を主張するものであった。原審の判断や具体的な公訴…