判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する事由が、刑事訴訟法405条各号に掲げる上告理由に該当するか。また、同条の上告理由がない場合であっても、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条は、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例との相反を上告理由として定めている。また、同法411条は、著しく正義に反すると認められる場合に限り、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の不当、重大な事実誤認等があるときに職権で判決を破棄できる旨を規定している。
重要事実
本件の上告人は、原判決に対して弁護人を通じて上告を申し立てた。しかし、提出された上告趣意書の内容は、刑事訴訟法405条が定める具体的な上告理由(憲法違反、判例違反等)を構成するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人が提出した上告趣意を検討した結果、それが刑事訴訟法405条のいずれの事由にも該当しないと判断した。さらに、訴訟記録を精査した上でも、原判決を職権で破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情、すなわち同法411条を適用すべき事由(重大な事実誤認や法令違反等)は見当たらないと認定した。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟施行法3条の2及び刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
本判決は、上告審における形式的な棄却判断の定型的な事例である。司法試験においては、上告理由の限定性(405条)と、例外的な職権破棄の性質(411条)を区別して理解する際の基礎的な参照事例として位置付けられる。
事件番号: 昭和26(れ)787 / 裁判年月日: 昭和26年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条が定める上告理由(憲法違反や判例相反等)に該当するか…