判旨
上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同条の理由がない場合であっても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告裁判所は、上告理由が刑訴法405条所定の事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁又は高裁の判例との相反)に該当しない場合であっても、刑訴法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、事実の誤認、再審事由の存在、又は判決後の刑の廃止・変更・大赦がある場合で、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、職権で原判決を破棄することができる。これらの事由がいずれも認められないときは、上告を棄却する。
重要事実
被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条が定める上告理由(憲法違反や判例相反等)に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で破棄すべき重大な過誤が認められる事案であるかが争点となった(具体的な犯罪事実等の詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
本件において記録を精査したところ、弁護人が主張する上告趣意は刑事訴訟法405条のいずれの号にも該当しない。また、職権調査の結果、刑事訴訟法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい量刑不当、重大な事実誤認等の事情も認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な処理基準を示すものである。司法試験においては、上告理由(405条)の有無だけでなく、411条による職権破棄の可否が実務上の重要なフィルターとして機能していることを理解するための基礎となる。
事件番号: 昭和25(あ)671 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない場合に、上告を棄却するものである。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判の有罪判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果…