判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない場合に、上告を棄却するものである。
問題の所在(論点)
被告人側が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき「著しく正義に反する」事由が認められるか。
規範
上告審において、被告人側の主張が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例・大審院判例等との相反)に当たらない場合、原則として上告は棄却される。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認、再審事由の存在、又は判決後の刑の廃止・変更・大赦がある場合であって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるときには、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人は刑事裁判の有罪判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、適法な上告理由には該当しないと判断した。また、記録を精査したが、職権で原判決を破棄すべき事情も存在しなかった。詳細は本判決文からは不明であるが、最終的に上告棄却の決定がなされた事案である。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意は、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条に掲げられた具体的な上告理由のいずれにも該当しない。また、裁判所が記録を精査した結果、原判決に著しい法令違反や重大な事実誤認、刑の著しい不当といった、正義の観点から看過し得ない瑕疵(刑訴法411条各号)は認められないと判断される。
結論
本件各上告を棄却する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
本決定は実質的な判断枠組みを示すものではなく、上告理由の欠如および職権破棄事由の不存在を確認する定型的な決定である。答案上では、上告審の構造(法405条の限定性と法411条の職権救済性)を説明する際の参照例となるが、具体的な法的論理の展開に用いる射程は極めて限定的である。
事件番号: 昭和25(あ)2779 / 裁判年月日: 昭和26年4月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が法405条の上告理由に当たるとは認められなかった事案。また、最高裁判所が記録を精査したものの…