判旨
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人が提出した上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において、上告趣意が法405条の定める事由(憲法違反、判例違反等)に該当せず、かつ、記録を精査しても法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき著しい正義に反する事由が認められないときは、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が法405条の上告理由に当たるとは認められなかった事案。また、最高裁判所が記録を精査したものの、職権による破棄の必要性も認められなかった。
あてはめ
本件の上告趣意は、法405条に掲げられた上告理由(憲法違反または判例違反)のいずれにも当たらない。さらに、裁判所が記録を精査した結果、法411条各号に定めるような、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事情(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、事実誤認等)も存在しないと判断される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却し、未決勾留日数を本刑に算入した上で訴訟費用を被告人に負担させる。
実務上の射程
上告審の形式的な審査枠組みを示すものである。実務上、上告趣意が法定の理由を欠く場合であっても、裁判所は職権破棄事由の有無を全記録に基づき確認するプロセスを経て棄却を決定することを裏付ける例として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)787 / 裁判年月日: 昭和26年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条が定める上告理由(憲法違反や判例相反等)に該当するか…