判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない不服申し立てについて、最高裁判所が記録を精査しても同法411条を適用すべき顕著な正義に反する事由がないと判断し、上告を棄却した事例である。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合に、最高裁判所が職権で原判決を破棄すべき事由(刑事訴訟法411条各号)の有無をいかに判断すべきか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合であっても、職権により同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、事実の誤認等)に照らして原判決を破棄すべきか否かを記録に基づき検討する。
重要事実
上告人は、原判決(控訴審判決)に対して上告を申し立てたが、その趣意は刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に当たらないものであった。最高裁判所は提出された記録全般について精査を行った。
あてはめ
本件の上告趣意は、形式的に同法405条の上告理由を構成しない。また、裁判所が訴訟記録を詳細に検討した結果、判決に影響を及ぼすべき法令違反や著しい不当な刑の量定、事実誤認といった、職権で破棄を要するほどの重大な事由(同法411条)は認められなかった。
結論
本件上告には適法な理由がなく、かつ職権破棄すべき事由も認められないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
上告趣意が不適法であっても、最高裁が記録精査を経て411条適用の有無を確認するという実務慣行を示す。答案上は、上告理由の欠如が直ちに棄却に繋がるのではなく、職権破棄事由の不存在が前提となることを確認する際に用いる。
事件番号: 昭和26(れ)787 / 裁判年月日: 昭和26年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条が定める上告理由(憲法違反や判例相反等)に該当するか…