判旨
被告人の上告趣意に刑訴法405条の理由がなく、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑訴法405条に該当するか、あるいは同法411条により職権で原判決を破棄すべき特段の事情が存在するか。
規範
上告審において、上告理由が刑訴法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当せず、かつ、記録に鑑みても同法411条(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい刑の不当、重大な事実誤認、再審事由の存在、刑の廃止等による著しい正義に反する状況)を適用して職権で原判決を破棄すべき事情が認められないときは、上告を棄却する。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。上告趣意書が提出されたが、その内容については判決文からは不明であり、具体的な犯罪事実や訴訟経過の詳細も判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、被告人の上告趣意を検討した結果、それが憲法違反や判例違反などの刑訴法405条所定の事由に該当しないと判断した。さらに、訴訟記録を精査したが、判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や著しい正義に反するような事情(刑訴法411条各号)も認められなかった。したがって、原判決を維持することが相当であると判断された。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の審査構造を示す基本的な判例である。上告理由が405条の限定的な列挙事由に当たらない場合でも、411条による職権破棄の余地が常に検討されるが、本件のようにいずれも否定される場合には上告棄却となる。実務上は、上告趣意の作成において405条該当性を厳格に論じる必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)2779 / 裁判年月日: 昭和26年4月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が法405条の上告理由に当たるとは認められなかった事案。また、最高裁判所が記録を精査したものの…