判旨
上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、また、仮に該当しないとしても刑訴法411条により職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において、上告趣意が刑訴法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合、原則として上告は棄却される。ただし、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や法令違反、刑の不当など、同法411条各号に掲げる特段の事情(職権破棄事由)が認められる場合に限り、例外的に原判決を破棄することができる。
重要事実
本件において、弁護人が提出した上告趣意書の内容、および裁判所による記録の精査結果が問題となった。具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経緯については、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人の上告趣意を検討した結果、それらが刑訴法405条に規定される憲法違反や判例違反のいずれにも当たらないと判断した。さらに、訴訟記録を精査した上でも、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条所定の事由は見出せなかった。したがって、適法な上告理由がなく、職権介入の必要性もないといえる。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、上告審における形式的な棄却判断の枠組みを示すものである。答案上では、上告理由の有無を検討する際に、405条の該当性のみならず、411条による救済の余地(職権調査の範囲)についても言及する際の根拠となる。ただし、本決定自体は個別具体的な判断を詳細に示していないため、実質的な規範定立というよりは手続的帰結の確認として機能する。
事件番号: 昭和26(あ)1442 / 裁判年月日: 昭和26年8月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が提出した上告趣意に基づき、最高裁判所が記録を精査したが、刑訴法405条の上告理由に該当する事由は認められず、かつ、職権による破棄事由も認められなかった事案である。 …