判旨
本決定は、被告人の上告について、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が申し立てた上告趣意が、刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反)に該当するか、および刑訴法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑訴法405条の規定に基づき、上告理由の存否を判断し、適法な上告理由がない場合には棄却の決定をする。また、同法411条を適用すべき事由があるか否かを職権で調査する。
重要事実
被告人および弁護人が提出した上告趣意に基づき、最高裁判所が記録を精査したが、刑訴法405条の上告理由に該当する事由は認められず、かつ、職権による破棄事由も認められなかった事案である。
あてはめ
最高裁判所は、被告人と弁護人の上告趣意を検討した結果、これらが刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断した。さらに、記録全体を精査したが、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(同法411条)も存在しないと認定した。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
具体的な論点判断は示されていないため、手続的な棄却決定の例としてのみ参照可能である。
事件番号: 昭和25(あ)671 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない場合に、上告を棄却するものである。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判の有罪判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果…