判旨
本決定は、被告人らの上告理由が刑訴法405条の上告理由に該当せず、また同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人らが主張した上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または高裁の判例との相反)に該当するか、あるいは同法411条による職権破棄をすべき事由が存在するか。
規範
刑訴法405条は、最高裁判所への上告理由を憲法違反や判例違反等に限定している。また、同法411条に基づき職権で原判決を破棄するためには、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の量定の著しい不当、あるいは著しい事実誤認等が存在し、これらを破棄しなければ著しく正義に反すると認められることが必要である。
重要事実
被告人A、B、Cは、それぞれ弁護人を通じて上告を申し立てた。本決定文からは、被告人らが起訴された具体的な犯罪事実の内容や、下級審においてどのような法的論争があったかについては不明である。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人らが主張する各上告趣意を検討したが、いずれも刑訴法405条が定める限定的な上告理由には当たらないと判断した。さらに、訴訟記録を精査した結果、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(刑訴法411条各号)も見いだせなかった。
結論
被告人らの上告を棄却する。
実務上の射程
本決定自体は具体的な犯罪事実や詳細な法解釈を含まない簡裁な棄却決定である。答案作成上は、上告審における審理の対象が405条の上告理由に限定されること、および411条が裁量的な職権救済規定であることを示す手続的ルールの確認として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)671 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない場合に、上告を棄却するものである。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判の有罪判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果…