判旨
被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条に定める上告理由(憲法違反または判例違反等)に該当するか。また、仮に上告理由に該当しないとしても、同法411条各号に基づき職権で原判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当等)が存在するか。
規範
上告審において、上告の申し立てが刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に規定される正当な上告理由に当たらない場合には、同法414条・386条1項3号の規定により、決定をもって上告を棄却すべきである。また、職権による判決破棄事由を定めた同法411条の適用を検討しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由がないときは、原判決を維持すべきである。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容が検討の対象となったが、具体的な犯罪事実や手続的瑕疵の詳細は判決文からは不明である。最高裁判所は記録を精査し、上告理由の有無および職権破棄の必要性を判断した。
あてはめ
まず、弁護人の提出した上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条が規定する適法な上告理由には当たらないと判断される。次に、裁判所が記録を精査して検討したものの、同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事情(重大な事実誤認や著しい量刑不当など)は一切認められない。したがって、本件上告は理由のない不適法なもの、あるいは維持すべきものとして棄却を免れない。
結論
本件上告を棄却する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟法上の上告審における形式的な棄却判断の流れを示す典型例である。答案上は、上告理由の不存在(405条)だけでなく、職権破棄事由の存否(411条)についても裁判所が検討を尽くすべきであることを示す根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)1434 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件の上告人は、原判決に対して弁護人を通じて上告を申し立てた。しかし、提出された上告趣意書の内容は、刑事訴訟法405条が定める…