判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人側の上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するか。また、同法411条により職権で原判決を破棄すべき顕著な事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)が認められない場合、原則として上告は棄却される。また、同法411条に基づく職権破棄は、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認など、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合に限定される。
重要事実
被告人Aおよび弁護人が、原判決(第2審判決)に対して上告を申し立てた。しかし、提出された上告趣意書の内容を検討した結果、適法な上告理由に該当するか否かが争われた。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、被告人側の主張は刑事訴訟法405条の上告理由には当たらないと判断した。また、職権による調査を行っても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき重大な違法や正義に反する事由は認められないと判断した。
結論
本件上告は棄却される。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の門前払い(上告棄却)の典型例。司法試験においては、上告受理の要件(405条)や職権破棄(411条)の限定的な性格を示す基準として理解される。実務上は、実質的な不服があっても、形式的な上告理由を具備しなければ受理されないことを示す。
事件番号: 昭和26(あ)693 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容が検討の対象となったが、具体的な犯罪事実や手続的瑕疵の詳細は判決文からは不明である。…