判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。具体的な事実関係や法的論点についての詳細な判旨は示されていない。
問題の所在(論点)
弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するかを審査し、該当しない場合であっても、同法411条に基づき、判決に著しい不当があるなどの職権破棄事由が存在するかを記録に基づき精査する。
重要事実
被告人Aおよび被告人Bの弁護人がそれぞれ上告を申し立てた事案であるが、事件の具体的な内容や第一審・第二審の経緯、主張された具体的な違反事由については判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の上告趣意は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断した。また、職権による調査によっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(同法411条各号)は認められないと判断した。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は、上告理由の欠如および職権破棄事由の不在を理由とした定型的な棄却決定であり、実務上は上告審における審査の枠組みを確認するにとどまる。具体的な法的争点が含まれていないため、特定の論点に対する射程は持たない。
事件番号: 昭和26(れ)1673 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を提起し、弁護人が上告趣意を提出したが、その内容が刑訴法405条に規定される適法な上告理由に当たらないと判断された事案で…
事件番号: 昭和26(れ)921 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件判例は、上告趣意が単なる訴訟法違反の主張に留まり、刑訴法405条の上告理由に該当しない場合には、上告を棄却すべきであるとの判断を示したものである。 第1 事案の概要:上告人は、弁護人を通じて上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は単なる訴訟法違反を主張するものであった。原審の判断や具体的な公訴…