判旨
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条各号に掲げられた職権破棄事由が存在し、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる状況にあるか。
規範
上告裁判所は、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき事実誤認、再審事由の存在、又は刑の廃止・変更等の事由があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意の内容、および訴訟記録の詳細な検討結果において、上告理由に該当する具体的な事実や原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような特段の事情は示されていない(詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
本件において、被告人側の主張は刑事訴訟法405条所定の事由に当たらない。また、裁判所が記録を精査した結果によっても、事案の性質や手続の過程において、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき重大な違法や著しい不当性は見出せない。したがって、原判決を維持することが相当であると判断される。
結論
本件上告には理由がないため棄却し、未決勾留日数の算入および訴訟費用の被告人負担を命ずる。
実務上の射程
刑事訴訟法405条および411条の適用関係に関する定型的な判断枠組みを示すものである。実務上、上告趣意書において法令違反や事実誤認を主張する際、それが単なる不服申し立てに留まらず、405条の限定された上告理由に該当するか、あるいは411条の職権破棄を促すほどの「著しい正義に反する」事態であるかを論証する必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)708 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人の上告趣意に、刑訴法405条に規定される死刑、懲役、禁錮等の重大な刑の宣告がある場合や憲法違反・判例違反等の適法な上告理由がない場合は、上告を棄却する。 第1 事案の概要:本件において、被告人および弁護人は上告を申し立てたが、その趣意書の内容について検討がなされた。具体的な犯罪事…
事件番号: 昭和25(あ)2601 / 裁判年月日: 昭和26年2月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法411条に基づく職権による判決破棄が認められるためには、判決に著しい不利益を及ぼすような重大な事由が存在することが必要であるが、本件記録を精査しても同条を適用すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:本件は、被告人及び弁護人が上告を申し立てた事案である。被告人らは上告趣意を提出したが、最…
事件番号: 昭和25(あ)1200 / 裁判年月日: 昭和26年2月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は上告理由を定めた規定ではなく、同法405条の事由がない場合でも、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に、裁判所が職権で破棄し得る事由を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は、刑事訴訟法405条に規定…