判旨
刑訴法411条に基づく職権による判決破棄が認められるためには、判決に著しい不利益を及ぼすような重大な事由が存在することが必要であるが、本件記録を精査しても同条を適用すべき事由は認められない。
問題の所在(論点)
被告人側の上告趣意が法定の上告理由に当たらない場合において、最高裁判所が職権により原判決を破棄すべき事由(刑訴法411条の適用要件)が認められるか。
規範
最高裁判所は、上告理由がない場合であっても、刑訴法411条各号(法令違反、量刑不当、事実誤認等)に該当する事由があり、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
本件は、被告人及び弁護人が上告を申し立てた事案である。被告人らは上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容が刑訴法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)には当たらないと判断した。
あてはめ
最高裁判所が記録を詳細に検討(精査)した結果、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような法令違反、重大な事実誤認、または著しい量刑の不当といった事情は、本件の訴訟記録上、見当たらないと判断される。
結論
上告趣意に上告理由がなく、かつ職権で破棄すべき事由も認められないため、刑訴法414条、386条1項3号に基づき、上告は棄却される。
実務上の射程
上告理由がない場合における最高裁の職権破棄権限(411条)の運用を示す。実務上、上告理由が405条に該当しなくとも、著しい正義に反する事情があれば救済の余地があるが、本判決はそのハードルが極めて高いことを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)1200 / 裁判年月日: 昭和26年2月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は上告理由を定めた規定ではなく、同法405条の事由がない場合でも、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に、裁判所が職権で破棄し得る事由を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は、刑事訴訟法405条に規定…
事件番号: 昭和26(あ)2866 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、法律上の上告理由(刑訴法405条)を構成しないと判断した…