判旨
刑事訴訟法411条は上告理由を定めた規定ではなく、同法405条の事由がない場合でも、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に、裁判所が職権で破棄し得る事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条(職権破棄事由)の性質は、当事者が主張すべき上告申立の理由を定めたものか、それとも裁判所の職権行使の根拠を定めたものか。
規範
刑事訴訟法411条は、上告申立の理由を規定するものではなく、同法405条各号に掲げる事由がない場合であっても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に、職権をもって原判決を破棄することができる事由を定めた規定である。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は、刑事訴訟法405条に規定されている上告理由(憲法違反や判例違反等)に該当しないものであった。一方で、本件においては刑事訴訟法411条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情(職権破棄事由)も認められなかった。
あてはめ
上告の申立ては、刑事訴訟法405条に定める事由がある場合に限られる。本件の所論は同条に定める事由に該当せず、適法な上告理由を備えていない。また、同法411条は裁判所が「著しく正義に反する」と認めた際の職権行使を認める規定であるが、本件の事実関係に照らして同条を適用すべき職権破棄事由も存在しないと判断される。
結論
本件上告は棄却される。刑事訴訟法411条は独立した上告理由とはならず、職権破棄の根拠規定に留まる。
実務上の射程
司法試験において、上告審の構造を論じる際の基礎となる判例である。405条(法定の上告理由)と411条(職権破棄)を峻別し、当事者が主張できる範囲と裁判所の職権の範囲を書き分ける際に活用する。
事件番号: 昭和25(あ)2601 / 裁判年月日: 昭和26年2月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法411条に基づく職権による判決破棄が認められるためには、判決に著しい不利益を及ぼすような重大な事由が存在することが必要であるが、本件記録を精査しても同条を適用すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:本件は、被告人及び弁護人が上告を申し立てた事案である。被告人らは上告趣意を提出したが、最…
事件番号: 昭和26(れ)940 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を認めることはできない。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意について、刑訴法405条に規定される上告事由の有無、および刑訴法411条を適用すべき特…