判旨
本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条に該当しない場合であっても、同法411条各号に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反等)に該当しない場合、および同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人側が上告を申し立てたが、上告趣意書において主張された内容が刑事訴訟法上の適法な上告理由に当たらない可能性があった。最高裁判所において記録を精査し、職権破棄事由の有無も含めて検討が行われた事案である。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例相反といった刑訴法405条所定の事由を実質的に備えていない。また、記録を詳細に検討しても、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような、法令違反、事実誤認、または刑の著しい不当といった411条の職権破棄事由は見当たらない。
結論
上告趣意は刑訴法405条に該当せず、411条を適用すべき事情もないため、刑訴法408条により本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は上告審の書面審理における棄却決定の定型的な判断枠組みを示すものである。実務上、適法な上告理由がない場合でも、裁判所が記録を精査(職権調査)した上で411条の適用を否定するプロセスを経て棄却が確定するという流れを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)708 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人の上告趣意に、刑訴法405条に規定される死刑、懲役、禁錮等の重大な刑の宣告がある場合や憲法違反・判例違反等の適法な上告理由がない場合は、上告を棄却する。 第1 事案の概要:本件において、被告人および弁護人は上告を申し立てたが、その趣意書の内容について検討がなされた。具体的な犯罪事…
事件番号: 昭和26(あ)2866 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、法律上の上告理由(刑訴法405条)を構成しないと判断した…