判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない単なる訴訟法違反の主張は、上告棄却の対象となる。
問題の所在(論点)
刑訴法405条各号に掲げる事由に該当しない「単なる訴訟法違反」の主張が、有効な上告理由となるか。
規範
刑訴法405条は上告理由を限定しており、同条各号に該当しない単なる訴訟法違反の主張は適法な上告理由とはならない。また、職権で判決を取り消すべき刑訴法411条の事由が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人側が訴訟法違反を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意書において訴訟手続の法令違反を主張したが、それが憲法違反や判例相反といった刑訴法405条所定の具体的な上告理由に該当するか、あるいは著しく正義に反するような重大な事由があるかが問題となった。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、刑訴法405条が規定する憲法違反や判例相反等には当たらず、単なる訴訟法違反を主張するものにすぎない。また、記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や著しく不当な刑の量定など、刑訴法411条を適用して職権で破棄すべき事由も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条に該当せず、また411条を適用すべきものとも認められないため、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示し、上告理由が極めて限定的であることを確認する実務上の基本例である。答案上では、上告受理の可否や上告審の審査範囲を論ずる際の前提として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)921 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件判例は、上告趣意が単なる訴訟法違反の主張に留まり、刑訴法405条の上告理由に該当しない場合には、上告を棄却すべきであるとの判断を示したものである。 第1 事案の概要:上告人は、弁護人を通じて上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は単なる訴訟法違反を主張するものであった。原審の判断や具体的な公訴…
事件番号: 昭和26(れ)1280 / 裁判年月日: 昭和26年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側から上告がなされたが、弁護人が主張した上告趣意の内容は刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反または最高裁判所もしくは大…
事件番号: 昭和26(れ)453 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てたが、上告趣意書において主張された内容が刑事訴訟法上の適法な上告理由に当…