判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、判例違反等)が存在せず、かつ同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の著しい不当、重大な事実誤認等)も認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人側から上告がなされたが、弁護人が主張した上告趣意の内容は刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反または最高裁判所もしくは大審院の判例との相反)には該当しないものであった。
あてはめ
本件において記録を精査したところ、弁護人の主張は形式的に刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない。また、職権で調査しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑事訴訟法411条各号の事由(法令違反、事実誤認、量刑不当等)は一切見当たらないと判断される。
結論
上告趣意は刑事訴訟法405条に該当せず、同法411条を適用すべき事情もないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、上告審における形式的な棄却決定のプロセスを示すものである。司法試験の実務においては、上告理由の類型(405条)と職権破棄事由(411条)の区別を明確にするための基礎的な手続ルールとして理解される。
事件番号: 昭和26(あ)2866 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、法律上の上告理由(刑訴法405条)を構成しないと判断した…
事件番号: 昭和26(れ)1673 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を提起し、弁護人が上告趣意を提出したが、その内容が刑訴法405条に規定される適法な上告理由に当たらないと判断された事案で…