判旨
本件は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却した決定であり、実体的な判断を示したものではない。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣旨が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか否か。
規範
最高裁判所に対する上告は、刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所の判例との相反等)に該当することを理由とする必要がある。これに当たらない主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人および弁護人が、第一審および控訴審の判断を不服として最高裁判所に上告を申し立てた事案。なお、具体的な事案の内容や下級審の判断については、本判決文(決定)からは不明である。
あてはめ
記録を精査しても、本件の上告趣旨は刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。また、職権で調査しても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき(著しい不当等)事由は認められない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は門前払い(棄却)の決定であり、具体的な刑法・刑事訴訟法の論点について規範を示すものではない。答案上、上告理由の限定性や、411条による職権破棄の例外性を論証する際の形式的な参照にとどまる。
事件番号: 昭和26(あ)2866 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、法律上の上告理由(刑訴法405条)を構成しないと判断した…