判旨
本決定は、被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして棄却し、原判決の維持を認めたものである。判決文自体には具体的な実体法上の判断は示されていない。
問題の所在(論点)
被告人が申し立てた上告理由が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の著しい不当、事実誤認等)に該当する事由があるか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条の各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない場合、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
本件において、被告人側の弁護人が上告趣意を申し立てたが、最高裁判所が記録を精査した結果、適法な上告理由に当たらないと判断される事案であった(具体的な犯罪事実等の詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例相反といった刑訴法405条所定の理由には当たらない。また、記録を精査しても、職権で判決を破棄すべきほどの法令違反や著しい不当(刑訴法411条)は認められないと判断される。
結論
本件上告を棄却する。原判決は維持される。
実務上の射程
本決定自体は形式的な上告棄却決定であり、実体法上の規範定立はない。実務上は、上告理由の形式的な審査基準を確認する際に参照されるにとどまる。答案作成においては、上告審の構造(法廷事由の限定)を説明する際の補足としてのみ意味を持つ。
事件番号: 昭和26(れ)1673 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を提起し、弁護人が上告趣意を提出したが、その内容が刑訴法405条に規定される適法な上告理由に当たらないと判断された事案で…
事件番号: 昭和26(れ)453 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てたが、上告趣意書において主張された内容が刑事訴訟法上の適法な上告理由に当…