判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき著しい不正も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人らの申し立てた上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事情があるか。
規範
上告審において判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)が存在するか、あるいは同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認、または刑の廃止・変更・大赦等により、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由が必要である。
重要事実
被告人Aおよび被告人Bが、原審の判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、最高裁判所が上告理由の有無および職権破棄事由の有無を検討した。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人が主張する上告趣意を検討した結果、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条が定める具体的理由のいずれにも該当しないと判断した。さらに、訴訟記録を精査した結果、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、同法411条各号に掲げられる職権破棄事由も存在しないと認定した。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、上告審における形式的な上告理由の欠如および職権破棄事由の不在を確認する定型的な判断であり、刑事訴訟法405条および411条の運用基準を示すものである。実務上、上告趣意書を作成する際には、単なる事実誤認や法令違反ではなく、同法が定める厳格な要件に適合させる必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)453 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てたが、上告趣意書において主張された内容が刑事訴訟法上の適法な上告理由に当…
事件番号: 昭和26(れ)708 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人の上告趣意に、刑訴法405条に規定される死刑、懲役、禁錮等の重大な刑の宣告がある場合や憲法違反・判例違反等の適法な上告理由がない場合は、上告を棄却する。 第1 事案の概要:本件において、被告人および弁護人は上告を申し立てたが、その趣意書の内容について検討がなされた。具体的な犯罪事…