判旨
上告理由が刑事訴訟法405条の規定に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条に該当するか、および同法411条を適用して職権破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条(憲法違反・判例違反)に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき(判例違反、著しい不当、法令違反が判決に影響を及ぼす等)事由が認められないときは、適法な上告理由がないものとして上告を棄却する。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案であるが、弁護人が提出した上告趣意の内容、および具体的な事件の詳細は本判決文からは不明である。最高裁判所は記録を精査したが、破棄相当の事由は見いだせなかった。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討した結果、刑事訴訟法405条に掲げる各事由(憲法違反または判例違反)のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条各号に掲げる著しい不当や法令違反等の破棄事由は認められないと判断される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法405条及び411条の適用関係を示す定型的な判断枠組みであり、上告趣意に理由がない場合の標準的な棄却判決の形式として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)708 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人の上告趣意に、刑訴法405条に規定される死刑、懲役、禁錮等の重大な刑の宣告がある場合や憲法違反・判例違反等の適法な上告理由がない場合は、上告を棄却する。 第1 事案の概要:本件において、被告人および弁護人は上告を申し立てたが、その趣意書の内容について検討がなされた。具体的な犯罪事…
事件番号: 昭和26(れ)952 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣旨が判例違反を主張するものであっても、その実質が刑事訴訟法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起し、弁護人が上告趣旨において判例違反を主張した事案。しかし、その主張の具体的内容を精査したところ、実質的には判決を破棄し…