判旨
上告趣旨が判例違反を主張するものであっても、その実質が刑事訴訟法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
弁護人が判例違反を主張して上告した場合において、その実質が刑事訴訟法411条所定の事由の主張に帰するとき、適法な上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法における適法な上告理由としての判例違反の主張は、単に形式的に判例違反を標榜するだけでなく、実質的にも判決が判例と相反する判断を示していることを要する。職権破棄事由(刑訴法411条)に該当することを主張するにとどまるものは、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が上告を提起し、弁護人が上告趣旨において判例違反を主張した事案。しかし、その主張の具体的内容を精査したところ、実質的には判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(刑訴法411条)を主張するものに帰するものであった。
あてはめ
弁護人が主張する判例違反は、その実質において刑事訴訟法411条に該当する事由(著しい正義に反する事由等)の主張に帰すると判断される。記録を精査しても、同条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由は認められない。したがって、形式上の主張にかかわらず、上告適法の理由を欠くものといえる。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、上告を棄却する。
実務上の射程
上告理由の形式的充足だけでなく、実質的な理由の具備が必要であることを示す。答案上は、刑訴法405条各号の上告理由の存否を論じる際、単なる事実誤認や量刑不当の主張を判例違反等に擬装しても不適法とされる根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)1642 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条の規定に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、弁護人が提出した上告趣意の内容、および具体的な事件の詳細は本判決文からは不明である。最高裁判所は記…
事件番号: 昭和26(れ)921 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件判例は、上告趣意が単なる訴訟法違反の主張に留まり、刑訴法405条の上告理由に該当しない場合には、上告を棄却すべきであるとの判断を示したものである。 第1 事案の概要:上告人は、弁護人を通じて上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は単なる訴訟法違反を主張するものであった。原審の判断や具体的な公訴…