判旨
被告人の上告趣意が判例違反を主張するものであっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合には、適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
上告趣意において「判例違反」を名目として主張がなされている場合であっても、その実質が職権破棄事由(刑訴法411条)の主張に帰する場合、適法な上告理由として認められるか。
規範
刑罰法令の適用に誤りがあることや量刑が著しく不当であることなど、刑事訴訟法411条各号に掲げる事由は、上告裁判所が職権で判決を破棄できる事由(職権破棄事由)を定めたものであり、これ自体を上告理由として主張することは、同法405条の適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人両名が上告を提起し、その弁護人が上告趣意書において判例違反を主張した。しかし、その主張内容を検討すると、判例と相反する判断がなされたことを具体的に示すものではなく、実質的には事実誤認や刑の量刑不当など、職権破棄事由(刑訴法411条)に該当する事情を訴えるものであった。
あてはめ
本件における弁護人の上告趣意は、形式的には判例違反を標榜している。しかし、その主張の実質は、刑訴法411条に該当する事由(著しい事実誤認や法令適用の誤り等)があることを主張するにとどまっている。刑訴法405条が定める適法な上告事由は憲法違反や判例違反に限定されており、職権破棄事由の主張はこれに含まれない。したがって、実質において判例違反の具体的な指摘を欠く本件主張は、上告適法の理由には当たらない。
結論
本件各上告を棄却する。判例違反の実質を欠く主張は、適法な上告理由とならない。
実務上の射程
司法試験等の刑事訴訟法において、上告審の構造(405条の制限的列挙と411条の職権性の峻別)を説明する際の基礎となる判例である。実務上も、単なる事実誤認や不当な量刑を判例違反という言葉で包み隠しても、上告理由としての適格性は認められないことを示している。
事件番号: 昭和26(あ)543 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、被告人による上告について、憲法違反や判例違反の主張が実質的には量刑不当や事実誤認の主張に過ぎないとして、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断し、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人両名は、下級審の判決に対し上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書において、憲法違反及び…