判旨
本件は、被告人による上告について、憲法違反や判例違反の主張が実質的には量刑不当や事実誤認の主張に過ぎないとして、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断し、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する憲法違反または判例違反が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか、あるいは実質的に量刑不当や事実誤認を主張するものとして上告理由から除外されるべきかが争点となった。
規範
最高裁判所への上告理由は刑事訴訟法405条に限定されており、憲法違反や判例違反を形式的に主張していても、その実質が量刑不当や事実誤認に帰する場合には、同条の上告理由を構成しない。また、職権による破棄事由(同法411条)が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人両名は、下級審の判決に対し上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書において、憲法違反及び判例違反を主張したが、その具体的内容は判決文からは不明である。最高裁判所は、これらの主張の実質的な内容を精査した。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査した結果、弁護人が主張する憲法違反および判例違反は、その形式にかかわらず、実質的には下級審の量刑が重すぎること(量刑不当)や事実認定の誤り(事実誤認)を指摘するものに帰すると判断した。これらは同法405条各号に掲げられた事由のいずれにも該当しない。また、職権で判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事情(同法411条適用事由)も存在しないと結論づけた。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を欠くため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審における上告理由の厳格な制限を示す実務例である。答案上は、上告理由が405条各号(憲法違反、判例違反)に該当するか否かは、形式的な主張だけでなく実質的な内容によって判断されるべきであるという文脈で使用される。
事件番号: 昭和25(あ)996 / 裁判年月日: 昭和26年3月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。また、記録を精査しても同条を適用すべき事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として最高裁判所に上告を申し立てた。しかし、その主…