判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が量刑不当の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
形式上は憲法違反を主張していても、実質が単なる量刑不当にすぎない主張が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか。
規範
上告趣意において憲法違反が主張されている場合であっても、その実質が単なる量刑不当の主張に帰するものであれば、刑事訴訟法上の適法な上告理由(同法405条)を構成しない。また、職権による破棄事由(同法411条)が認められない限り、上告は棄却されるべきである。
重要事実
被告人の弁護人が憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その趣旨を精査したところ、憲法判断を求める形式をとりつつも、その実質的な内容は刑の量定が重すぎるという不当性を訴えるものであった。
あてはめ
弁護人の主張は憲法違反を掲げているが、その実質は量刑不当を主張するものである。量刑不当は刑事訴訟法405条が定める上告理由に含まれない。また、記録を精査しても、刑を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑事訴訟法411条該当事由(職権破棄事由)は認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審の構造(法律審・事後審)を理解する上で重要。実務的には、形式的な憲法違反の主張を排し、実質的な不服の内容に基づいて上告理由の適否を判断する実務運用を裏付ける判例である。答案上は、上告理由の存否を論じる際の補強として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)996 / 裁判年月日: 昭和26年3月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。また、記録を精査しても同条を適用すべき事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として最高裁判所に上告を申し立てた。しかし、その主…