判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる量刑不当の主張に帰する場合には、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反を形式的に主張しつつ、その実質が量刑不当にすぎない上告趣意が、刑事訴訟法405条の上告理由として適格性を有するか。
規範
上告趣意において憲法違反が主張されている場合であっても、その実質が量刑の不当を訴えるものであるときは、刑事訴訟法405条が規定する適法な上告理由には該当しない。また、職権による破棄事由(同法411条)が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書では憲法違反が形式的に主張されていたが、その具体的な内容は原判決の量刑が重すぎるという不服を実質的な内容とするものであった。
あてはめ
弁護人の主張は、形式上は憲法違反を掲げている。しかし、その主張内容を精査すると、実質的には刑の重さを争う量刑不当の主張に帰結する。刑事訴訟法405条は上告理由を厳格に制限しており、量刑不当は同条の理由に含まれない。したがって、本件の上告趣意は同条所定の理由に当たらないと解される。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審の構造(憲法違反・判例違反に限定)を確認する際に用いられる。形式的な憲法違反の主張によって上告受理の門を広げることを防ぐ「実質論」の典型例であり、実務上、上告理由の適格性を判断する際の基礎的な法理となる。
事件番号: 昭和26(あ)543 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、被告人による上告について、憲法違反や判例違反の主張が実質的には量刑不当や事実誤認の主張に過ぎないとして、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断し、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人両名は、下級審の判決に対し上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書において、憲法違反及び…