判旨
実質において刑訴法違反等の事由を主張するものは、憲法違反をいうものであっても適法な上告理由とはならず、また記録を精査しても刑訴法411条を適用すべき事由がない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
憲法違反を名目としつつ、実質的に訴訟法違反を主張する上告趣意が、適法な上告理由(刑事訴訟法405条等)として認められるか。また、職権破棄事由(刑訴法411条)の存否が問題となった。
規範
上告趣意が憲法違反を主張する形を採っていても、その実質が刑事訴訟法違反等の主張に帰する場合には、刑訴法が定める適法な上告理由には当たらない。また、職権による判決破棄事由を定めた刑訴法411条の各号に該当する事由が記録上認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
弁護人が、原判決に対し憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。しかし、その上告趣意の内容を精査したところ、憲法違反とは名ばかりであり、実際には刑事訴訟法、および「旧刑訴法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則」に違反することを主張するものにとどまっていた。
あてはめ
本件の上告趣意は、形式的には憲法違反を掲げているが、その実質的な内容は刑事訴訟法および関連規則の違反を主張するものである。したがって、これは刑事訴訟法が規定する憲法違反等の適法な上告理由には該当しない。また、記録を精査しても、著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条所定の破棄事由(事実誤認や量刑不当等)は認められないと判断された。
結論
本件上告には適法な理由がなく、また職権で破棄すべき事由も認められないため、刑訴法施行法3条の2および刑訴法408条により、上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における「上告理由の形式的記載」と「実質的意味」を区別する実務上の基本姿勢を示すものである。答案上は、上告理由が不適法であっても、裁判所が刑訴法411条により職権で事案を審理し得る点に留意して活用する。
事件番号: 昭和25(あ)996 / 裁判年月日: 昭和26年3月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。また、記録を精査しても同条を適用すべき事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として最高裁判所に上告を申し立てた。しかし、その主…