判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。また、記録を精査しても同条を適用すべき事由が認められない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が刑訴法411条の事由にすぎない場合に、刑訴法405条の適法な上告理由として認められるか。
規範
上告理由として憲法違反が主張されていても、その実質が単なる事実誤認や法令違反等の刑訴法411条各号に掲げられた職権破棄事由の主張に帰する場合には、刑訴法405条所定の適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人が憲法違反を理由として最高裁判所に上告を申し立てた。しかし、その主張の実質的な内容は、原判決に刑訴法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の不当、重大な事実の誤認等)に該当する事由があることを主張するものにすぎなかった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は憲法違反を標榜しているものの、その具体的な内容は、最高裁判所が職権で判決を破棄できる事由(刑訴法411条)を指摘するものにとどまっている。これは、刑訴法405条が規定する「憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあること」という独自の適法な上告理由には該当しない。さらに、訴訟記録を精査しても、職権で原判決を破棄すべき事由(刑訴法411条の適用)は認められないと評価される。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟の実務上、最高裁判所への上告において形式的に憲法違反を主張しても、その実質が事実誤認や量刑不当の主張である場合には、適法な上告理由として受理されないことを示している。答案作成上は、上告理由の適格性や最高裁の職権破棄の限界を論ずる際の基礎となる判断である。
事件番号: 昭和26(あ)811 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が量刑不当の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その趣旨を精査したところ、憲法判断を求める形式をとりつつも、その実質的な内容は刑の量定が重すぎる…