判旨
上告趣意が憲法違反を主張するものであっても、その実質が単なる刑事訴訟法411条該当事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由とは認められない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法上の上告理由として憲法違反が主張されている場合、その実質が職権破棄事由の主張に帰するときに、適法な上告理由として認められるか。
規範
適法な上告理由となるためには、憲法違反等の特定の事由が具体的に示されている必要があり、実質的に職権破棄事由(刑訴法411条)を主張するにとどまるものは、適法な上告理由にあたらない。
重要事実
被告人の弁護人及び被告人自身が、憲法違反を主張して上告を申し立てた事案。しかし、その主張内容は憲法の具体的な条項への抵触を基礎づけるものではなく、実質的には下級審判決に重大な事実誤認や法令違反があることを訴えるものであった。
あてはめ
弁護人らの主張は形式的には憲法違反を標榜しているものの、記録を精査すると、その実質は刑訴法411条が定める職権破棄事由(著しい正義に反するような法令違反等)の存在を主張しているにすぎないといえる。このような主張は、最高裁判所が上告を受理すべき憲法上の義務を負う「憲法違反」の具体的提示にはあたらないと解される。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
上告審の構造が事後審・法律審であることに鑑み、単なる事実誤認や量刑不当を「憲法違反」というラベルで主張しても上告維持は困難であるという実務上の峻別を示すものである。
事件番号: 昭和26(あ)811 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が量刑不当の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その趣旨を精査したところ、憲法判断を求める形式をとりつつも、その実質的な内容は刑の量定が重すぎる…