判旨
上告趣意が実質的に刑訴法411条の事由を主張するにすぎず、同法405条所定の上告理由に当たらない場合、裁判所は記録を精査しても職権破棄の必要がないと認められるときは、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が憲法違反・判例違反を名目として主張する内容が、実質的に刑訴法411条の事由を主張するにすぎない場合、適法な上告理由として認められるか。また、その場合における裁判所の判断の在り方が問題となる。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられる事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。ただし、上告理由に当たらない主張であっても、実質的に同法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤認等)に該当する事由の主張と解される場合には、裁判所は職権により記録を精査し、破棄すべき事由の有無を検討する。その結果、破棄の必要がないと認められるときは、上告を棄却する。
重要事実
被告人両名の弁護人が、憲法違反および判例違反を主張して上告を申し立てた。しかし、その主張の実質を検討したところ、適法な上告理由(刑訴法405条)を欠き、実質的には職権破棄事由(同法411条)を主張するにとどまるものであった。裁判所は、当該事件の記録を詳細に精査した。
あてはめ
本件における弁護人の上告趣意は、形式的には憲法違反および判例違反を掲げている。しかし、その具体的な内容は、刑訴法405条が定める厳格な上告事由には該当せず、実質的には同法411条の職権破棄事由を主張するものであると評価される。そこで、記録を精査したものの、同条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由は見当たらないといえる。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を欠き、かつ職権により破棄すべき事由も認められないため、棄却を免れない。
実務上の射程
本判決は、上告趣意が形式的に上告理由を装っていても、実質的にみて411条の事由にすぎない場合には適法な上告理由にならないとする実務上の運用を確認するものである。答案作成上は、被告人の主張が上告理由(405条)に該当するか、あるいは職権調査の端緒(411条)にとどまるかを峻別する際の根拠として用いることができる。
事件番号: 昭和26(れ)799 / 裁判年月日: 昭和26年9月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人が提出した上告趣意書の内容、および裁判所による記録の精査結果が問題となった。具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経緯について…