判旨
本判決は、弁護人が主張する訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しないと判示した。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する「単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当」が、刑事訴訟法405条に定める上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で破棄すべき事由に当たるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権による破棄事由を定める同法411条の適用がない限り、上告は棄却される。
重要事実
弁護人が、被告人に対する原判決につき、訴訟法違反、事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の内容については不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、その内容は結局のところ単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張に帰結するものであった。これらは刑事訴訟法405条が限定的に列挙する上告事由のいずれにも該当しない。さらに、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を職権で破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は存在しない。
結論
本件上告は棄却される。単なる事実誤認や量刑不当は適法な上告事由を構成しない。
実務上の射程
本判決は、上告事由が刑事訴訟法405条により厳格に制限されていることを示す典型的な裁判例である。司法試験等の実務的答案においては、上告審の構造(事後審・法律審)を論じる際や、上告趣意が適法か否かを判断する際の前提として、上告理由の限定性を確認するために引用される。
事件番号: 昭和26(あ)543 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、被告人による上告について、憲法違反や判例違反の主張が実質的には量刑不当や事実誤認の主張に過ぎないとして、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断し、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人両名は、下級審の判決に対し上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書において、憲法違反及び…