判旨
上告理由が事実誤認、量刑不当、または単なる訴訟法違反にすぎない場合は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由以外の主張(事実誤認、量刑不当、単なる訴訟法違反)が、適法な上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条は、最高裁判所への上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁若しくは大審院の判例との相反に限定している。したがって、これらに該当しない事実誤認、量刑不当、または単なる訴訟法違反の主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人側は、原判決に対して上告を提起したが、その主張内容は事実誤認、量刑不当、および単なる訴訟法違反を理由とするものであった。判決文からは具体的な事件の罪状や背景となる事実は不明である。
あてはめ
弁護人が主張する事由は、事実誤認、量刑不当、および単なる訴訟法違反に留まるものである。これらは刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例違反のいずれにも該当しない。また、職権で調査しても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由は認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本決定は刑事訴訟における上告理由の厳格性を再確認するものである。答案作成上は、最高裁への上告が憲法問題や判例違反に限定されることを示す際の基礎的な根拠となる。ただし、実務上は411条(職権破棄事由)の存否が実質的な争点となることが多い点に留意が必要である。
事件番号: 昭和25(あ)1629 / 裁判年月日: 昭和26年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人の上告趣意は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、職権により判決を取り消すべき事由も認められないため、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が原判決に対して上告を申し立てた。なお、被告人が具体的にどのような犯罪事実により起訴され、一審および二審においてどのよう…